SSブログ

NHK受信料に支払義務はない?払わないとどうなる? [雑記]

lgi01a201405142000.jpg

■多くの方が勘違い、NHK受信料支払いは義務ではない!?


「義務化できればすばらしい。法律で定めて頂ければありがたい」

これはNHK会長の籾井勝人氏の衆議院総務委員会での発言です。

逆を返せばNHKの受信料の支払いは法律的に義務ではないと

NHK会長自らが公表してしまいました。


「えっ…?

でも確かNHK受信料の支払いは法律で義務付られた気が…」

いえいえ、そんな事はありません。

法律(放送法第64条)ではNHK受信料の支払義務に関しては一言も書かれていません。


放送法第64条では

「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」

という条項がありますが

これはTVやチューナー内蔵のPCを持つ人(放送の受信を目的とした設置の場合)は

受信契約をしなければならないという法律であり

受信料を必ず払わなくてはならないとは一言も書かれていないのです。

つまりこの法律では税金のように「支払義務」が有るわけではなく

「契約義務」が生じるわけです。


スポンサーリンク




一度契約を交わしてしまえば、支払いに合意するということになり

その時点で「支払義務」が発生するので

支払わないという選択肢は無くなってしまいます。



■では「契約義務」を怠った場合はどうなるか?


NHK受信契約を拒否し続けるとどうなるか?

この場合も民事上の「契約不履行」にすぎず刑事罰や行政罰が下されることはありません。

そもそも放送法に「罰則規定」など存在しないので

契約を拒否しても基本的には何も起こりません。

例外として

・放送の受信を目的とした受信機器の設置をNHK側に確認された

・NHKにBSデジタル放送設置確認メッセージ消去連絡をした

等に該当する場合はNHKに民事訴訟を起こされる可能性があります。


また今年4月にはNHKが千葉県松戸市の男性を相手取り

未払い受信料の支払いを求めた訴訟で請求を棄却する判決が下されました。


男性が結んでいないと主張した受信契約の効力が争点となり

裁判官は「男性が契約を締結した証拠はない」と認定しました


裁判官は判決で、契約書の署名について男性や妻の筆跡と異なると認定。

「受信契約を締結したものとは認められない」として、

「放送受信料の支払い請求は理由がない」と結論付けました。


じゃあ一体誰が契約書に男性の名前を書いたのでしょうか?

NHKが勝手に男性の名前を書き込み、受信料を徴収しようとしたのでしょうか?

だとすれば「私文書偽造」で立派な刑事事件となりますが、

この時には既に私文書偽造の時効(5年)が過ぎていたようです…


そして今回最も注目すべきは

「例えテレビを持っていても契約がなければ払わなくていい」

と裁判所が判断したことです。


前述したように放送法には支払義務はありませんので

この判断は当然と言えますが、裁判所が判断したことにより

「契約書がなければ支払う必要無し」と契約を行わない人が増えそうです。

【関連記事】
・NHK受信料しつこい訪問・勧誘の断り方!


スポンサーリンク


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
タグ:NHK
nice!(1)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:マネー

nice! 1

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました
Copyright © 手取り18万円家族4人生活 All Rights Reserved.

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。